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郵便局投資信託
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株式投資信託を売却・解約した場合、あるいは株式投資信託が満期を迎え償還された場合などは、収益分配金のほかに売却・解約・満期償還による損益が発生し、税制上の扱いが異なってきます。


株式投資信託の償還時に生じた損益は解約による損益と同様の扱いとなります。



現状では、公社債投資信託から得られる分配金・解約差益・償還差益は銀行預金の利子と同様に収益に対し20%の源泉分離課税で済み確定申告は必要ありません。


株式投資信託から得られる収益のうち分配金・解約差益・償還差益は、株式の配当と同様に収益に対し10%の源泉徴収税で済み確定申告は不要です。



ただし、これらの国内株式投資信託の収益(分配金・解約差益・償還差益)を確定申告すると累進課税の総合課税となりますので、課税所得の多い人は確定申告をするとかえって税率が高くなります。


また、国内株式投資信託の解約差損・償還差損は他の株式等と損益通算が可能ですが、解約差益・償還差益は損益通算出来ません。



株式投資信託を換金する際に投資信託の売却益を他の株式等と損益通算したい場合には、解約請求ではなく買い取り請求により売却します。


その場合、株式投資信託を換金した際の収益は上場株式を売却した場合と同じ譲渡所得とみなされ、10%(平成20年からは20%)の申告分離課税となり、確定申告が必要です。


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